所得税の確定申告

 

確定申告特集

確定申告特集では、申告・納税の期限のほか、申告書の作成・提出の方法や納税の方法など、確定申告に関する情報を紹介しています。 ※確定申告書等の作成もこちらからできます。

確定申告期に多いお問合せ事項Q&A

このQ&Aでは、申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せとそれについての一般的な回答を掲載しています。
ここで掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。

確定申告に関する様式等

  • 確定申告書等所得税及び復興特別所得税の確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書、確定申告書付表等の様式を提供しています。
  • 明細書・計算明細書等所得税及び復興特別所得税の申告にあたって、申告書に添付することとされている主な明細書や計算明細書等の様式を提供しています。
  • 届出書・申請書等税務に関する主な行政手続についての案内・教示、申請書等の様式を提供しています。
  • 確定申告書の記載例

控除証明書等の電子的交付

生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金控除の控除証明書等の電子的交付について、制度の概要及び電子的控除証明書等の交付を受けた方や電子的控除証明書等の発行者の方へのご案内などの情報をご紹介しています。

確定申告が必要な方

①給与所得がある方

大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。

(1)から(6)のいずれかに該当する方

  1. その年中に支払いを受けるべき給与等の金額が2,000万円を超える場合
  2. 1箇所から給与等の支払いを受け、給与所得及び退職所得以外の所得が20万円を超える場合
  3. 2箇所以上から給与等の支払いを受け、主たる給与以外の給与等の金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える場合
  4. 同族会社の役員等で、その同族会社から貸付金の利子又は賃貸料等の支払いを受ける場合
  5. 災害減免法によって源泉徴収の猶予などを受けた場合
  6. 源泉徴収の規定が適用されない給与等(国外で支払いを受けるものなど)の支払いを受けている場合

②公的年金等に係る雑所得のみの方

(1)から(3)のいずれかに該当する方

  1. その年中の公的年金等の収入金額が400万円を超える場合
  2. その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万年を超える場合
  3. 源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける場合

③退職所得者

(1)または(2)に該当する方

  1. その年分の退職所得に係る退職手当等に対する税額が源泉徴収された税額を超える場合
  2. 源泉徴収の規定が適用されない退職亭宛て等(国外で支払いを受けるものなど)の支払いを受けている場合

①~③以外の方

所得税の額の合計額が配当控除の額を超える場合

国税庁ホームページ参照https://www.nta.go.jp

 

会社設立

会社設立の手続きは登記だけではありません。会社の設立が認められたら、次は会社を運営するための準備に取り掛かる必要があります。
必ず済ませなければいけない手続きもあれば、状況に応じて対応するべき手続きもあります。

「国に支払う税金」に関する届出

  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
  • 青色申告の承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 事前確定届出給与に関する届出
  • 消費税課税事業者選択届出書

法人設立届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は、必ず提出が必要です。

個人事業の廃業届出

個人が法人成りをしたのであれば、個人事業を廃業した届出も必要となります。

法人設立・設置届出書の提出

都道府県と市町村に提出します。

会社口座の開設

法人の口座開設審査にかかる期間は1〜2週間ほどです。登記が済んだら早めに取り掛かりましょう。

「健康保険」と「厚生年金保険」の届出

法人は、社会保険に加入する義務があります。
国民健康保険については、脱退の申請が必要です。

社会保険に加入しても自動的に国民健康保険から脱退にはなりません
お住まいの市区町村役場で手続きが必要です。

国民年金に関しては脱退の手続きは必要ありません。