所得税の確定申告

 

令和3年分 確定申告特集

確定申告特集では、申告・納税の期限のほか、申告書の作成・提出の方法や納税の方法など、確定申告に関する情報を紹介しています。 ※確定申告書等の作成もこちらからできます。

確定申告期に多いお問合せ事項Q&A

このQ&Aでは、申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せとそれについての一般的な回答を掲載しています。
ここで掲載されていない内容は、税に関する身近な質問を集めた「タックスアンサー(よくある税の質問)」をご覧ください。

確定申告に関する様式等

  • 確定申告書等所得税及び復興特別所得税の確定申告書や青色申告決算書、収支内訳書、確定申告書付表等の様式を提供しています。
  • 明細書・計算明細書等所得税及び復興特別所得税の申告にあたって、申告書に添付することとされている主な明細書や計算明細書等の様式を提供しています。
  • 届出書・申請書等税務に関する主な行政手続についての案内・教示、申請書等の様式を提供しています。
  • 確定申告書の記載例

控除証明書等の電子的交付

生命保険料控除、地震保険料控除及び寄附金控除の控除証明書等の電子的交付について、制度の概要及び電子的控除証明書等の交付を受けた方や電子的控除証明書等の発行者の方へのご案内などの情報をご紹介しています。

寄附金控除に関する証明書

令和3年分の確定申告から、特定寄附金の受領者が地方団体であるとき(ふるさと納税であるとき)は、「寄附金の受領書」に代えて、特定事業者が発行する年間寄附額を記載した「寄附金控除に関する証明書」を添付することができることとされました。

確定申告が必要な方

①給与所得がある方

大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、申告は不要です。

次の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する
(計算)

  1. 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  2. 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
  3. 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
  1. 給与の収入金額が2,000万円を超える
  2. 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
  3. 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
    ※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
  5. 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

②公的年金等に係る雑所得のみの方

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある

※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。

③退職所得がある方

外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある

※退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要になります。なお、退職所得以外の所得がある方は、①又は④を参照してください。

④①から③以外の方

次の計算において残額がある
(計算)

  1. 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
  2. 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
  3. 所得税額から、配当控除額を差し引きます。

公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。
なお、住民税については「市区町村からのお知らせ」を参照してください。

国税庁ホームページ参照https://www.nta.go.jp

会社設立

会社設立の手続きは登記だけではありません。会社の設立が認められたら、次は会社を運営するための準備に取り掛かる必要があります。
必ず済ませなければいけない手続きもあれば、状況に応じて対応するべき手続きもあります。

「国に支払う税金」に関する届出

  • 法人設立届出書
  • 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出
  • 青色申告の承認申請書
  • 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
  • 棚卸資産の評価方法の届出書
  • 減価償却資産の償却方法の届出書
  • 事前確定届出給与に関する届出
  • 消費税課税事業者選択届出書

法人設立届出書、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出は、必ず提出が必要です。

個人事業の廃業届出

個人が法人成りをしたのであれば、個人事業を廃業した届出も必要となります。

法人設立・設置届出書の提出

都道府県と市町村に提出します。

会社口座の開設

法人の口座開設審査にかかる期間は1〜2週間ほどです。登記が済んだら早めに取り掛かりましょう。

「健康保険」と「厚生年金保険」の届出

法人は、社会保険に加入する義務があります。
国民健康保険については、脱退の申請が必要です。

社会保険に加入しても自動的に国民健康保険から脱退にはなりません
お住まいの市区町村役場で手続きが必要です。

国民年金に関しては脱退の手続きは必要ありません。